ボランティア等をしたいとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 ボランティア休暇

  ・職員が自発的に報酬を得ないで、次のような社会貢献活動をする場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。

   地震・暴風雨・噴火等により相当規模の災害が発生した被災地における生活関連物資の配布その他の支援活動

   障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設での活動

   その他の支援活動

 ・1暦年5日以内で、必要と認められる期間。

 (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条4項

 

2 骨髄移植のための休暇

  骨髄移植の提供希望者として登録している職員が、家族以外の者に骨髄を提供する場合、必要と認められる期間

  ※「家族」には、法律上の親子関係にある「子」のほか、>>育児両立支援制度の対象となる「子」を含む

 (法的根拠)学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条3項

 

 

Ⅱ 自己啓発等休業

 

  ・在職期間が3年以上で、かつ勤務成績が良好な職員が申請した場合

 

  ・公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるとき、

 

 、・大学(国外の大学も可)などでの修学(原則2年以内)か、国際貢献活動に参加するため(原則3年以内)。

 

  ・期間の延長は1回に限り可能。

 

  ・休業中は無給。退職金が減額されます(修学または国際貢献活動が公務に資する場合は期間の半分を除算)。

 

 (法的根拠)

 

  ①地方公務員法第26条の5

 

  ②宮城県教育委員会に属する職員の自己啓発等休業に関する規程