家族の看護が必要になったとき

 

※対象となる「子」について  NEW

 法律上の親子関係にある「子」のほか、次の①~③も含まれます。

 ①職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者

 ②養子縁組里親である職員に委託されている児童

 ③その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者(=いわゆる養子縁組里親としての職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親としての職員に委託された者)

 (法的根拠) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

          学校職員の勤務時間・休暇等に関する条例、ならびに規則(宮城県人事委員会規則8-6)

 

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 子の看護休暇  組合の交渉で診断書の提出不要、かつ中学校就学前まで取得可能に! 

  ・中学校就学前の子が負傷・疾病のため看護を必要とする場合(治療・療養中の看病や通院等の世話を行う場合)

  ・1暦年(1月~12月)のうち5日以内(子が2人のときは10日以内)で必要と認められる期間。

  ・診断書不要に(医療機関の診察券・薬袋・領収書等で確認できればよい)。

 

2 配偶者と家族の看護休暇  時間単位で取得できる 組合の交渉で診断書の提出不要に!

  ・配偶者並びに2親等内の血族および姻族(中学校就学前の子を除く)が、負傷又は疾病のため看護を必要とする場合

  ・1暦年5日以内で必要と認められる期間(時間単位の取得可)。

  ・権利の行使に際しては「校長の状況認知」で可。女性部が「校長の状況認知」を得るための書式を配布しています。

   ※県教委は、「所属職員が本休暇を取得しやすい環境づくりに配慮」するよう通知しています(2003/3/31)。それによると、「医師の書面等の記載」を原則としながらも、「記載してくれない場合あるいは書面等を書いてくれない場合、校長が医師に被看護者の状況を確認し、校長の意見書で医師の書面等 に替えることができる」とされています。