熟年になったとき

 

Ⅰ 特別休暇

 

1 リフレッシュ休暇

  年度中に満40歳及び50歳に達した場合、3日以内で連続して取得できます。

 高教組では、満30歳に達した場合のリフレッシュ休暇について要求をしています。

 なお、互助会からリフレッシュ給付金が次の通り支給されています。

  30歳(2017年度から)3万円、40歳(3万円)、50歳(3万円)

 

 

Ⅱ 高齢者部分休業

   ・公務の運営に支障がないとき

  ・55歳に達する年度の4月から、定年退職までの期間中

  ・1週間の勤務時間の半分までを上限に5分単位で、部分休業をすることができます。

  ・休業分は減給となります。勤勉手当は全期間が除算され、期末手当と退職金は休業期間中の2分の1が徐算されます。

  (法的根拠)

  ①地方公務員法第26条の3

  ②宮城県教育委員会に属する職員の高齢者部分休業に関する規程